奈良県学校保健会規約


(名称及び事務所)
第1条 本会は、奈良県学校保健会と称し、事務所を奈良県教育委員会事務局健康・安全教育課内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、奈良県における学校健康教育の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学校健康教育に関する各種大会、講習会、研修会、研究発表会等の開催
(2)学校健康教育に関する調査、統計及び資料の作成
(3)学校健康教育関係者の研修に対する助成
(4)奈良県が行う学校健康教育に関する事業への参加及び後援
(5)その他本会の目標達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本会は、次に掲げる団体をもって組織する。
(1)奈良県内の国・公・私立の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び国立高等専門学校
(2)一般社団法人奈良県医師会、一般社団法人奈良県歯科医師会及び一般社団法人奈良県薬剤師会
(3)前各号に掲げるもののほか、本会の目的に賛同する団体
(支 部)
第5条 本会に、次の支部を置く。
(1)郡市別支部
(2)高等学校等支部
2 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、会長の承認を得て支部の長が別に定める。
(部 会)
第6条 本会に、理事会が必要と認めた場合には、部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長の承認を得て部会の長が別に定める。
(役 員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 22名(うち会長1名、副会長5名、常務理事1名)
(2)監事 2名
(3)評議員 39名
2 役員は、次の方法により選任する。
(1)会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により選任する。
(2)理事は、次の区分により選任された者をもって充てる。

ア 奈良県幼稚園長会、奈良県小学校長会、奈良県中学校長会及び奈良県高等学校長協会ごとにそれぞれを代表する者  各1名
イ 一般社団法人奈良県医師会、一般社団法人奈良県歯科医師会及び一般社団法人奈良県薬剤師会ごとにそれぞれを代表する者  各2名
ウ 奈良県健康教育研究会、奈良県学校保健主事会、奈良県養護教育研究会、奈良県高等学校等養護教育研究会、奈良県安全教育研究協議会、
奈良県学校給食指導研究会、奈良県学校給食栄養研究会及び奈良県PTA協議会ごとにそれぞれを代表する者  各1名
エ 奈良県教育委員会事務局、奈良県都市教育長協議会、奈良県町村教育長会及び奈良県保健所長会ごとにそれぞれを代表する者  各1名
(3)監事は、評議員会の推薦により会長が委嘱する。
(4)評議員は、次の区分により選任された者をもって充てる。
ア 奈良県幼稚園長会、奈良県小学校長会、奈良県中学校長会及び奈良県高等学校長協会ごと
にそれぞれを代表する者  各2名
イ 一般社団法人奈良県医師会、一般社団法人奈良県歯科医師会及び一般社団法人奈良県薬剤師会ごとにそれぞれを代表する者  各2名
ウ 奈良県学校保健主事会、奈良県高等学校等保健主事会、奈良県養護教育研究会、奈良県高等学校等養護教育研究会、奈良県学校給食栄養研究会及び奈良県PTA協議会ごとにそれぞれを代表する者  各1名
エ 郡市別支部ごとにそれぞれを代表する者 各1名
オ 高等学校等支部を代表する者 1名
(5)理事、監事及び評議員は、互いに兼ねることができない。
(職 務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議を主宰する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(3)理事は、理事会を組織し、本会の運営に当たる。
(4)常務理事は、常務を処理する。
(5)監事は、本会の会計を監査する。
(6)評議員は、評議員会を組織し、本会の重要事項を審議する。
(専決事項)
第9条 常務理事は、次の事項について専決することができる。
(1)収入及び支出を命じること。
(2)事務職員の勤務に関すること。
(3)その他軽易な承認に関すること。

(任 期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第11条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問の任期については、前条の規定を準用する。
(会 議)
第12条 会議は、理事会及び評議員会とする。
2 理事会は、毎年1回以上必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)評議員会に提案すべき事項
(2)評議員会から委任された事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
3 評議員会は、毎年1回以上必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算並びに決算に関する事項
(2)その他重要な事項
(会議の定足数及び議決)
第13条 理事会及び評議員会は、理事現在数及び評議員現在数の各々2分の1以上出席しなければ開会することができない。ただし、当該議事につき委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
2 理事会及び評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す
るところによる。
3 理事会及び評議員会を開催する暇がないとき、表決は書面をもってすることができる。
(会 計)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費に関し必要な事項は、別に定める。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(幹 事)
第16条 本会に、幹事を置く。
2 幹事は、会長が委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け本会の事務をつかさどる。
(職 員)
第17条 本会に事務職員を置く。
2 事務職員の任免は、会長が行う。
3 事務職員は、上司の命を受け本会の事務に従事する。

(規約改正)
第18条 この規約は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の
 同意を得なければ改正することができない。
(委 任)
第19条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会及び評議員会の議決を経て別に定め
 ることができる。
附 則
1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
2 奈良県学校保健会規約(昭和29年9月28日施行)は、廃止する。
3 この規約による役員が就任するまでの期間は、旧規約により就任している役員がこの規約によ
る役員の職務を行うものとする。
附 則
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。